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ハラスメント懲戒規定の作り方|パワハラ防止法対応のポイント5選

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ハラスメント懲戒規定の作り方|パワハラ防止法対応のポイント5選

ハラスメント懲戒規定の作り方|パワハラ防止法対応のポイント5選

ハラスメント懲戒規定の作り方|パワハラ防止法対応のポイント5選

この記事のポイント

1

ハラスメントを懲戒処分するためには、就業規則の根拠規定が必須 どれほど深刻なハラスメント行為があっても、就業規則に懲戒の根拠規定がなければ、企業は加害者を懲戒処分できません。最高裁判例(フジ興産事件)が明示しているこの原則は、ハラスメント対応の最低限の前提です。2022年4月のパワハラ防止法中小企業適用以降、すべての企業がこの整備を求められています。

2

しかし「規定があれば対応できる」わけではない 就業規則に規定があっても、実際にハラスメントが発生した時、客観的事実認定、加害者への弁明機会、相談者保護、相当性ある懲戒の量定など、複数の要件を踏まえなければ、懲戒処分は無効と判断されます。規定の整備は出発点であり、運用設計こそが実務の本体です。

3

厚労省のモデル就業規則は出発点、自社化と運用記録が成果を決める 厚生労働省が公表しているモデル就業規則は、ハラスメント懲戒規定の標準的な雛形を提供しています。しかしモデルをそのまま使うだけでは、自社の実情に合わない規定が残り、運用段階で支障が出ます。モデルを起点に自社化し、運用の記録基盤を整えることが、結果として組織を守ります。

この記事のポイント

1

ハラスメントを懲戒処分するためには、就業規則の根拠規定が必須 どれほど深刻なハラスメント行為があっても、就業規則に懲戒の根拠規定がなければ、企業は加害者を懲戒処分できません。最高裁判例(フジ興産事件)が明示しているこの原則は、ハラスメント対応の最低限の前提です。2022年4月のパワハラ防止法中小企業適用以降、すべての企業がこの整備を求められています。

2

しかし「規定があれば対応できる」わけではない 就業規則に規定があっても、実際にハラスメントが発生した時、客観的事実認定、加害者への弁明機会、相談者保護、相当性ある懲戒の量定など、複数の要件を踏まえなければ、懲戒処分は無効と判断されます。規定の整備は出発点であり、運用設計こそが実務の本体です。

3

厚労省のモデル就業規則は出発点、自社化と運用記録が成果を決める 厚生労働省が公表しているモデル就業規則は、ハラスメント懲戒規定の標準的な雛形を提供しています。しかしモデルをそのまま使うだけでは、自社の実情に合わない規定が残り、運用段階で支障が出ます。モデルを起点に自社化し、運用の記録基盤を整えることが、結果として組織を守ります。

この記事のポイント

1

ハラスメントを懲戒処分するためには、就業規則の根拠規定が必須 どれほど深刻なハラスメント行為があっても、就業規則に懲戒の根拠規定がなければ、企業は加害者を懲戒処分できません。最高裁判例(フジ興産事件)が明示しているこの原則は、ハラスメント対応の最低限の前提です。2022年4月のパワハラ防止法中小企業適用以降、すべての企業がこの整備を求められています。

2

しかし「規定があれば対応できる」わけではない 就業規則に規定があっても、実際にハラスメントが発生した時、客観的事実認定、加害者への弁明機会、相談者保護、相当性ある懲戒の量定など、複数の要件を踏まえなければ、懲戒処分は無効と判断されます。規定の整備は出発点であり、運用設計こそが実務の本体です。

3

厚労省のモデル就業規則は出発点、自社化と運用記録が成果を決める 厚生労働省が公表しているモデル就業規則は、ハラスメント懲戒規定の標準的な雛形を提供しています。しかしモデルをそのまま使うだけでは、自社の実情に合わない規定が残り、運用段階で支障が出ます。モデルを起点に自社化し、運用の記録基盤を整えることが、結果として組織を守ります。

はじめに

「うちの社員から、上司のパワハラについて相談がありました。加害者と思われる上司を懲戒処分したいのですが、就業規則を見てみたら、ハラスメントに関する明確な規定がないんです」

経営者・人事担当者からこのような相談を受けることがあります。被害者から相談を受けた、社内調査をしたい、加害者を処分したい。動こうとしてみて初めて、自社の就業規則がハラスメント対応に十分整備されていないことに気づく、というパターンです。

実は、これは多くの中小企業に共通する状況です。2022年4月のパワハラ防止法(労働施策総合推進法)の中小企業適用により、すべての事業主にハラスメント防止措置が義務化されました。しかし「就業規則の整備」という項目は、多くの企業で形式的な対応に留まっており、実際にハラスメントが発生した時に「使える規定」になっていないのが現実です。

そして、最高裁判例(フジ興産事件 平成15年10月10日)が明示するように、就業規則に懲戒の根拠規定がなければ、加害者を懲戒処分することはできません。どれほど深刻な行為があっても、規定の不備が会社の手を縛ります。

本記事では、ハラスメント懲戒のための就業規則整備について、法的背景、規定すべき具体的項目、厚労省モデル就業規則の活用方法、そして規定だけでは足りない運用設計のポイントまでを整理します。これからハラスメント対応の体制を整えようとしている経営者・人事担当者の方に、現実的な実務記事として、お読みいただきたい一本です。



1. ハラスメント懲戒に必要な法的背景

最初に、ハラスメント懲戒に関わる法的枠組みを整理します。


1-1. パワハラ防止法(労働施策総合推進法)の措置義務

2020年6月に大企業、2022年4月に中小企業に適用された改正労働施策総合推進法(通称パワハラ防止法)により、すべての事業主に対してパワハラ防止のための雇用管理上の措置義務が課されました。

事業主が講じるべき主な措置は以下です。

事業主の方針の明確化と労働者への周知・啓発

相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備

職場におけるパワハラへの事後の迅速かつ適切な対応

相談対応・事後対応における関係者のプライバシー保護

相談・調査協力等を理由とする不利益取扱いの禁止と労働者への周知

事業主の方針の明確化と労働者への周知・啓発

相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備

職場におけるパワハラへの事後の迅速かつ適切な対応

相談対応・事後対応における関係者のプライバシー保護

相談・調査協力等を理由とする不利益取扱いの禁止と労働者への周知

事業主の方針の明確化と労働者への周知・啓発

相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備

職場におけるパワハラへの事後の迅速かつ適切な対応

相談対応・事後対応における関係者のプライバシー保護

相談・調査協力等を理由とする不利益取扱いの禁止と労働者への周知

これらの措置の中核となるのが、就業規則への記載です。事業主の方針の明確化、加害者への対処、不利益取扱いの禁止などを、就業規則または別規程に明確に定める必要があります。


1-2. セクハラ・マタハラ等の措置義務

ハラスメント対策の措置義務は、パワハラだけでなく以下にも及びます。

セクシュアルハラスメント(男女雇用機会均等法11条)

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(男女雇用機会均等法11条の3、育児介護休業法25条)

セクシュアルハラスメント(男女雇用機会均等法11条)

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(男女雇用機会均等法11条の3、育児介護休業法25条)

セクシュアルハラスメント(男女雇用機会均等法11条)

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(男女雇用機会均等法11条の3、育児介護休業法25条)


これらについても、就業規則への記載と相談体制の整備が義務付けられています。実務上は、パワハラ・セクハラ・マタハラを統合した「ハラスメント防止規程」として整備することが多いです。


1-3. 直近の法改正動向

ハラスメント対策の法的枠組みは、近年急速に拡大しています。

2024年11月:フリーランス・事業者間取引適正化等法施行。フリーランスへのハラスメント対策が義務化。

2025年4月以降施行予定:カスタマーハラスメント対策、就職活動中の学生へのハラスメント対策が、新たな防止措置義務として導入される見込み。

これらは就業規則の整備にも影響します。社外の関係者(顧客、フリーランス委託先、就活生)への配慮を、就業規則の中に組み込む必要が生じます。中堅企業以上では、これら直近の動向も視野に入れた規定整備が推奨されます。


1-4. 懲戒処分の前提となる就業規則記載

ハラスメント対応の中で最も具体的な実務が、加害者への懲戒処分です。ここで決定的な制約が、就業規則への記載要件です。

最高裁判例(フジ興産事件 最判平成15年10月10日)は、「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくこと」を要するとしています。これは確立した法理であり、現代でも変わっていません。

つまり、ハラスメント行為を理由に懲戒処分を行うには、以下のいずれかが必要です。

就業規則に「ハラスメント行為」が懲戒事由として明示されている

就業規則の既存の懲戒事由(職場秩序違反等)に該当することが明確である

就業規則に「ハラスメント行為」が懲戒事由として明示されている

就業規則の既存の懲戒事由(職場秩序違反等)に該当することが明確である

就業規則に「ハラスメント行為」が懲戒事由として明示されている

就業規則の既存の懲戒事由(職場秩序違反等)に該当することが明確である

規定が曖昧な場合や、現行の規定でカバーできない場合、懲戒処分自体ができません。形式的な整備不足が、加害者を野放しにする結果を招きます。



2. 就業規則に規定すべき項目

ハラスメント対応のために就業規則に整備すべき項目を、5つに整理します。


2-1. 項目1:ハラスメントの禁止規定

最も基本となるのが、ハラスメント行為そのものを禁止する規定です。

厚生労働省のモデル就業規則を参考にすると、以下のような規定例が示されています。

「職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない」(パワハラ)

「性的言動により、他の従業員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない」(セクハラ)

「妊娠・出産等に関する言動および妊娠・出産・育児・介護等に関する制度または措置の利用に関する言動により、他の従業員の就業環境を害するようなことをしてはならない」(マタハラ)

これらの禁止規定を、就業規則本則または別規程(ハラスメント防止規程)に明記します。


2-2. 項目2:懲戒処分の根拠規定

ハラスメント行為に対する懲戒処分の根拠を、明確に規定します。

懲戒処分の種類は、行為の重大性に応じて段階的に設定するのが一般的です。

戒告・譴責(始末書の提出、将来を戒める)

減給(労働基準法91条の制限内で)

出勤停止(一定期間の出勤停止と賃金不支給)

降格(職位の引き下げ)

諭旨解雇(合意による退職を諭す)

懲戒解雇(即時解雇)

戒告・譴責(始末書の提出、将来を戒める)

減給(労働基準法91条の制限内で)

出勤停止(一定期間の出勤停止と賃金不支給)

降格(職位の引き下げ)

諭旨解雇(合意による退職を諭す)

懲戒解雇(即時解雇)

戒告・譴責(始末書の提出、将来を戒める)

減給(労働基準法91条の制限内で)

出勤停止(一定期間の出勤停止と賃金不支給)

降格(職位の引き下げ)

諭旨解雇(合意による退職を諭す)

懲戒解雇(即時解雇)

ハラスメント行為が、これらの懲戒事由のいずれに該当するかを明示します。たとえば「職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを行った場合」を懲戒事由として、行為の重大性に応じて適用される懲戒処分を定めます。


2-3. 項目3:相談窓口と対応プロセス

法律上の措置義務として、相談体制の整備が求められます。

就業規則または別規程に、以下を明記します。

相談窓口の設置(社内窓口、社外窓口、または両方)

窓口担当者の指定

相談方法(対面、電話、メール、書面等)

相談内容の調査プロセス

関係者からの聴取手続き

事実認定の判断基準

認定後の対応(加害者への措置、被害者への配慮、再発防止)

相談窓口の設置(社内窓口、社外窓口、または両方)

窓口担当者の指定

相談方法(対面、電話、メール、書面等)

相談内容の調査プロセス

関係者からの聴取手続き

事実認定の判断基準

認定後の対応(加害者への措置、被害者への配慮、再発防止)

相談窓口の設置(社内窓口、社外窓口、または両方)

窓口担当者の指定

相談方法(対面、電話、メール、書面等)

相談内容の調査プロセス

関係者からの聴取手続き

事実認定の判断基準

認定後の対応(加害者への措置、被害者への配慮、再発防止)

これらを明文化することで、いざハラスメント相談があった時、組織として一貫した対応ができます。


2-4. 項目4:プライバシー保護と不利益取扱いの禁止

相談者・関係者のプライバシー保護、および相談・調査協力を理由とする不利益取扱いの禁止を、明確に規定します。

規定例。

「相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、職場におけるハラスメントの相談窓口に相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局のハラスメント相談等の制度を利用したこと等を理由として解雇その他の不利益な取扱いは行わない」

この規定がなければ、被害者は安心して相談できません。相談しても二次被害を受けるかもしれない、という不安が、ハラスメントの早期発見を妨げます。


2-5. 項目5:再発防止と教育

ハラスメント発生後の再発防止措置についても、規定に含めます。

加害者への研修・指導

組織全体への注意喚起

必要に応じた制度・運用の見直し

定期的なハラスメント研修の実施

加害者への研修・指導

組織全体への注意喚起

必要に応じた制度・運用の見直し

定期的なハラスメント研修の実施

加害者への研修・指導

組織全体への注意喚起

必要に応じた制度・運用の見直し

定期的なハラスメント研修の実施

これらは事業主のハラスメント防止義務の一環として、明文化することが推奨されます。



3. 厚労省モデル就業規則の活用と落とし穴

ハラスメント懲戒規定の整備にあたって、最も活用しやすいのが厚生労働省が公表しているモデル就業規則です。


3-1. モデル就業規則の入手と活用

厚生労働省は、ハラスメント防止規程の標準的な雛形を、モデル就業規則の形で公表しています。


入手先。

厚生労働省ホームページ

各都道府県労働局のホームページ

厚生労働省ホームページ

各都道府県労働局のホームページ

厚生労働省ホームページ

各都道府県労働局のホームページ

厚生労働省ホームページの「モデル就業規則」 :(https://www.mhlw.go.jp/)

これらは無料でダウンロードでき、Word形式で提供されています。自社の就業規則整備の出発点として、活用する価値は大きいです。


モデル就業規則には、以下が含まれています。

ハラスメント防止規程の全文サンプル

各条項の解説

関連する社内文書(周知文書、相談窓口案内等)の雛形

労使協定例

ハラスメント防止規程の全文サンプル

各条項の解説

関連する社内文書(周知文書、相談窓口案内等)の雛形

労使協定例

ハラスメント防止規程の全文サンプル

各条項の解説

関連する社内文書(周知文書、相談窓口案内等)の雛形

労使協定例

これらをベースに、自社の状況に合わせて修正していく方法が、現実的かつ効率的です。


3-2. モデル就業規則の落とし穴

しかし、モデル就業規則をそのまま採用することには、いくつかの落とし穴があります。

落とし穴1

自社の実情との乖離。モデル就業規則は、業種、事業内容、企業規模、従業員構成を考慮していない一般的な雛形です。自社の実情と合わない規定が含まれることがあります。たとえば、フリーランスや業務委託者を多く抱える企業では、これらに対する配慮を独自に追加する必要があります。

落とし穴1

自社の実情との乖離。モデル就業規則は、業種、事業内容、企業規模、従業員構成を考慮していない一般的な雛形です。自社の実情と合わない規定が含まれることがあります。たとえば、フリーランスや業務委託者を多く抱える企業では、これらに対する配慮を独自に追加する必要があります。

落とし穴1

自社の実情との乖離。モデル就業規則は、業種、事業内容、企業規模、従業員構成を考慮していない一般的な雛形です。自社の実情と合わない規定が含まれることがあります。たとえば、フリーランスや業務委託者を多く抱える企業では、これらに対する配慮を独自に追加する必要があります。

落とし穴2

相談窓口の現実性。モデルでは「相談窓口を設置する」と規定されますが、誰が窓口担当か、社内に置くか社外に委託するか、複数の選択肢の中で自社に最適な体制は何か、これらは自社で検討する必要があります。

落とし穴2

相談窓口の現実性。モデルでは「相談窓口を設置する」と規定されますが、誰が窓口担当か、社内に置くか社外に委託するか、複数の選択肢の中で自社に最適な体制は何か、これらは自社で検討する必要があります。

落とし穴2

相談窓口の現実性。モデルでは「相談窓口を設置する」と規定されますが、誰が窓口担当か、社内に置くか社外に委託するか、複数の選択肢の中で自社に最適な体制は何か、これらは自社で検討する必要があります。

落とし穴3

懲戒処分の量定基準。モデルでは「情状に応じて懲戒する」という表現に留まることが多いですが、実際の運用では「どの程度の行為で、どの懲戒処分を選ぶか」の具体的な判断基準が必要になります。これも自社で検討すべき項目です。

落とし穴3

懲戒処分の量定基準。モデルでは「情状に応じて懲戒する」という表現に留まることが多いですが、実際の運用では「どの程度の行為で、どの懲戒処分を選ぶか」の具体的な判断基準が必要になります。これも自社で検討すべき項目です。

落とし穴3

懲戒処分の量定基準。モデルでは「情状に応じて懲戒する」という表現に留まることが多いですが、実際の運用では「どの程度の行為で、どの懲戒処分を選ぶか」の具体的な判断基準が必要になります。これも自社で検討すべき項目です。

落とし穴4

直近の法改正への対応。モデル就業規則は定期的に更新されますが、最新版を使っているかの確認が必要です。2024年11月施行のフリーランス保護法、2025年4月以降のカスハラ対策など、直近の法改正に対応した最新版を入手します。

落とし穴4

直近の法改正への対応。モデル就業規則は定期的に更新されますが、最新版を使っているかの確認が必要です。2024年11月施行のフリーランス保護法、2025年4月以降のカスハラ対策など、直近の法改正に対応した最新版を入手します。

落とし穴4

直近の法改正への対応。モデル就業規則は定期的に更新されますが、最新版を使っているかの確認が必要です。2024年11月施行のフリーランス保護法、2025年4月以降のカスハラ対策など、直近の法改正に対応した最新版を入手します。


3-3. 自社化のステップ

モデル就業規則を自社化するステップは、以下のように進めます。

ステップ1

自社の現状分析。現在の就業規則のどこにハラスメント関連規定があるか、何が不足しているかを整理します。

ステップ1

自社の現状分析。現在の就業規則のどこにハラスメント関連規定があるか、何が不足しているかを整理します。

ステップ1

自社の現状分析。現在の就業規則のどこにハラスメント関連規定があるか、何が不足しているかを整理します。

ステップ2

モデルとの比較。モデル就業規則と自社の現状を比較し、追加すべき規定、修正すべき規定を特定します。

ステップ2

モデルとの比較。モデル就業規則と自社の現状を比較し、追加すべき規定、修正すべき規定を特定します。

ステップ2

モデルとの比較。モデル就業規則と自社の現状を比較し、追加すべき規定、修正すべき規定を特定します。

ステップ3

自社特有事情の反映。業種、事業内容、組織構成、過去のハラスメント事例の傾向などを踏まえ、自社固有の規定を追加します。

ステップ3

自社特有事情の反映。業種、事業内容、組織構成、過去のハラスメント事例の傾向などを踏まえ、自社固有の規定を追加します。

ステップ3

自社特有事情の反映。業種、事業内容、組織構成、過去のハラスメント事例の傾向などを踏まえ、自社固有の規定を追加します。

ステップ4

相談窓口の体制設計。自社にとって最適な相談窓口の体制を設計します。社内窓口、社外窓口、両者の併用など。

ステップ4

相談窓口の体制設計。自社にとって最適な相談窓口の体制を設計します。社内窓口、社外窓口、両者の併用など。

ステップ4

相談窓口の体制設計。自社にとって最適な相談窓口の体制を設計します。社内窓口、社外窓口、両者の併用など。

ステップ5

労働者代表との協議。就業規則の変更には、労働者代表の意見聴取が必要です(労働基準法90条)。

ステップ5

労働者代表との協議。就業規則の変更には、労働者代表の意見聴取が必要です(労働基準法90条)。

ステップ5

労働者代表との協議。就業規則の変更には、労働者代表の意見聴取が必要です(労働基準法90条)。

ステップ6

所轄労働基準監督署への届出。10人以上の労働者を使用する事業所では、就業規則変更の届出が義務付けられています(労働基準法89条)。

ステップ6

所轄労働基準監督署への届出。10人以上の労働者を使用する事業所では、就業規則変更の届出が義務付けられています(労働基準法89条)。

ステップ6

所轄労働基準監督署への届出。10人以上の労働者を使用する事業所では、就業規則変更の届出が義務付けられています(労働基準法89条)。

ステップ7

労働者への周知。労働基準法106条の周知義務を踏まえ、変更後の就業規則を全従業員に周知します。

ステップ7

労働者への周知。労働基準法106条の周知義務を踏まえ、変更後の就業規則を全従業員に周知します。

ステップ7

労働者への周知。労働基準法106条の周知義務を踏まえ、変更後の就業規則を全従業員に周知します。

これらのステップを、可能であれば顧問の社労士・弁護士の助言を得ながら進めます。



4. 規定整備だけでは足りない運用設計

就業規則の整備は出発点に過ぎず、実際にハラスメントが発生した時の運用設計こそが本体です。


4-1. 相談を受けた時の初動

ハラスメント相談を受けた時、組織として迅速かつ適切な対応が求められます。

初動として行うべきこと。

相談者への配慮(プライバシー保護、二次被害防止)

相談内容の正確な記録

緊急対応の必要性判断(被害が継続している場合の隔離等)

顧問弁護士・社労士への相談

経営層への報告

相談者への配慮(プライバシー保護、二次被害防止)

相談内容の正確な記録

緊急対応の必要性判断(被害が継続している場合の隔離等)

顧問弁護士・社労士への相談

経営層への報告

相談者への配慮(プライバシー保護、二次被害防止)

相談内容の正確な記録

緊急対応の必要性判断(被害が継続している場合の隔離等)

顧問弁護士・社労士への相談

経営層への報告

これらを誰が、いつ、どのように行うかを、事前に明確にしておきます。


4-2. 事実認定の手続き

ハラスメントの事実認定は、慎重な手続きが必要です。

相談者からの詳細な聴取

加害者とされる者からの聴取(弁明機会の付与)

第三者証人からの聴取

客観的証拠(メール、メッセージ、録音等)の収集

事実関係の整理と認定

相談者からの詳細な聴取

加害者とされる者からの聴取(弁明機会の付与)

第三者証人からの聴取

客観的証拠(メール、メッセージ、録音等)の収集

事実関係の整理と認定

相談者からの詳細な聴取

加害者とされる者からの聴取(弁明機会の付与)

第三者証人からの聴取

客観的証拠(メール、メッセージ、録音等)の収集

事実関係の整理と認定

特に重要なのが、加害者への弁明機会の付与です。これを欠いた懲戒処分は、それだけで無効と判断されることがあります。


4-3. 懲戒処分の量定

ハラスメントが認定された場合、懲戒処分の量定は慎重に行います。


判断要素。

行為の重大性(単発か継続的か、暴力等を伴うか)

被害者の心身への影響

加害者の地位・経験

過去の同種事案との均衡

加害者の反省・改善の見込み

行為の重大性(単発か継続的か、暴力等を伴うか)

被害者の心身への影響

加害者の地位・経験

過去の同種事案との均衡

加害者の反省・改善の見込み

行為の重大性(単発か継続的か、暴力等を伴うか)

被害者の心身への影響

加害者の地位・経験

過去の同種事案との均衡

加害者の反省・改善の見込み

軽微な事案でいきなり懲戒解雇に進むと、懲戒権の濫用として無効判断のリスクがあります。段階的処分の原則を踏まえ、行為の重大性に見合った処分を選びます。


4-4. 客観的記録の重要性

これら全ての段階で、客観的記録が決定的に重要です。


記録すべき項目。

相談を受けた日時・内容

各段階の聴取の日時・参加者・内容

関係者の発言(事実認定の根拠)

認定した事実

検討した懲戒処分の選択肢と判断根拠

採用した処分とその通知の経緯

処分後の経過観察

相談を受けた日時・内容

各段階の聴取の日時・参加者・内容

関係者の発言(事実認定の根拠)

認定した事実

検討した懲戒処分の選択肢と判断根拠

採用した処分とその通知の経緯

処分後の経過観察

相談を受けた日時・内容

各段階の聴取の日時・参加者・内容

関係者の発言(事実認定の根拠)

認定した事実

検討した懲戒処分の選択肢と判断根拠

採用した処分とその通知の経緯

処分後の経過観察

これらが時系列で記録されていれば、後に加害者から不当処分として訴えられた場合も、会社側の対応の正当性を立証できます。記録がなければ、どれほど適切に対応していても、立証が困難になります。



4-5. 二次被害の防止

ハラスメント対応で見落とされがちなのが、二次被害の防止です。


二次被害の例。

相談者が周囲から責められる

相談したことで職場に居づらくなる

加害者からの報復行為

調査協力者への嫌がらせ

相談者が周囲から責められる

相談したことで職場に居づらくなる

加害者からの報復行為

調査協力者への嫌がらせ

相談者が周囲から責められる

相談したことで職場に居づらくなる

加害者からの報復行為

調査協力者への嫌がらせ

これらが発生すると、相談者の心身への影響が深刻化するだけでなく、組織全体に「相談しても損をする」という認識が広がります。結果として、次のハラスメントが相談されなくなり、問題が水面下で深刻化します。

二次被害を防ぐには、相談者・調査協力者の保護を、規定だけでなく実際の運用で徹底する必要があります。



5. 就業規則整備を「使える状態」にするポイント

最後に、就業規則のハラスメント懲戒規定を「使える状態」にするための5つのポイントを整理します。


5-1. ポイント1:規定と運用マニュアルをセットで整備

就業規則の規定だけでなく、実際の運用マニュアルをセットで整備します。

運用マニュアルに含めるべき内容。

相談を受けた時の対応フロー

関係者からの聴取の進め方

事実認定の判断手順

懲戒処分の量定基準

文書テンプレート(聴取書、認定書、処分通知書等)

顧問専門家への相談タイミング

相談を受けた時の対応フロー

関係者からの聴取の進め方

事実認定の判断手順

懲戒処分の量定基準

文書テンプレート(聴取書、認定書、処分通知書等)

顧問専門家への相談タイミング

相談を受けた時の対応フロー

関係者からの聴取の進め方

事実認定の判断手順

懲戒処分の量定基準

文書テンプレート(聴取書、認定書、処分通知書等)

顧問専門家への相談タイミング

規定と運用マニュアルが揃っていれば、いざという時に組織として一貫した対応ができます。


5-2. ポイント2:管理職への研修

就業規則を整備しても、管理職が内容を理解していなければ運用できません。

管理職向け研修の内容。

ハラスメントの定義と判断基準

自社のハラスメント防止規程

相談を受けた時の初動

事実認定と懲戒処分の手続き

二次被害の防止

自分自身の言動の振り返り

ハラスメントの定義と判断基準

自社のハラスメント防止規程

相談を受けた時の初動

事実認定と懲戒処分の手続き

二次被害の防止

自分自身の言動の振り返り

ハラスメントの定義と判断基準

自社のハラスメント防止規程

相談を受けた時の初動

事実認定と懲戒処分の手続き

二次被害の防止

自分自身の言動の振り返り

これらを定期的に研修として実施することが、規定の実効性を支えます。


5-3. ポイント3:従業員への周知

労働者への周知は法的義務であると同時に、ハラスメント防止の実効性の前提です。

周知の方法。

就業規則の社内掲示板への掲示

社内ポータルへの掲載

入社時オリエンテーションでの説明

定期的な周知文書の配布

ハラスメント防止研修の実施

就業規則の社内掲示板への掲示

社内ポータルへの掲載

入社時オリエンテーションでの説明

定期的な周知文書の配布

ハラスメント防止研修の実施

就業規則の社内掲示板への掲示

社内ポータルへの掲載

入社時オリエンテーションでの説明

定期的な周知文書の配布

ハラスメント防止研修の実施

周知が徹底されていれば、従業員は「会社がハラスメントを許さない姿勢を示している」と認識します。これが組織文化として定着することが、長期的な防止につながります。


5-4. ポイント4:顧問専門家との連携体制

ハラスメント対応は、顧問の弁護士・社労士との連携が不可欠です。

連携体制として整えるべき項目。

緊急時の連絡先と対応スピード

平時の相談頻度

規定改訂時の助言体制

紛争発生時の対応スピード

費用体系の事前確認

緊急時の連絡先と対応スピード

平時の相談頻度

規定改訂時の助言体制

紛争発生時の対応スピード

費用体系の事前確認

緊急時の連絡先と対応スピード

平時の相談頻度

規定改訂時の助言体制

紛争発生時の対応スピード

費用体系の事前確認

顧問専門家との関係を平時から築いておくことで、いざという時の対応速度が劇的に上がります。


5-5. ポイント5:記録基盤の整備

そして最も実務的な基盤が、記録の仕組みです。

記録基盤に求められる要件。

ハラスメント対応の各段階を時系列で記録できる

関係者ごとに情報を集約できる

アクセス権限を厳格に管理できる

プライバシー保護に配慮した運用ができる

顧問専門家が必要時に参照できる

担当者異動・退職後も記録が組織に残る

ハラスメント対応の各段階を時系列で記録できる

関係者ごとに情報を集約できる

アクセス権限を厳格に管理できる

プライバシー保護に配慮した運用ができる

顧問専門家が必要時に参照できる

担当者異動・退職後も記録が組織に残る

ハラスメント対応の各段階を時系列で記録できる

関係者ごとに情報を集約できる

アクセス権限を厳格に管理できる

プライバシー保護に配慮した運用ができる

顧問専門家が必要時に参照できる

担当者異動・退職後も記録が組織に残る

人的リスク管理インフラ「MONTAI」のような記録基盤は、こうした要件を満たす形で設計されています。日常の業務記録から、ハラスメント対応の経緯記録、対応プロセスの記録まで、一元管理することで、規定の実効性を支えます。



まとめ:規定整備は出発点、運用記録が結果を決める

ここまで論じてきた内容を整理します。

ハラスメントを懲戒処分するためには、就業規則の根拠規定が必須です。最高裁判例(フジ興産事件)が確立したこの原則は、現代でも変わっていません。2022年4月のパワハラ防止法中小企業適用以降、すべての企業がこの整備を求められています。

整備すべき項目は、ハラスメント禁止規定、懲戒処分の根拠規定、相談窓口と対応プロセス、プライバシー保護と不利益取扱禁止、再発防止と教育の5つです。厚生労働省のモデル就業規則を出発点に、自社の実情に合わせて修正していくことが、現実的かつ効率的なアプローチです。

しかし、規定の整備は出発点に過ぎません。実際にハラスメントが発生した時、客観的事実認定、加害者への弁明機会、相談者保護、相当性ある懲戒の量定など、複数の要件を踏まえた運用が必要です。そして、これら全ての段階で客観的記録が決定的に重要になります。

ハラスメント懲戒規定を「使える状態」にするには、規定と運用マニュアルのセット整備、管理職研修、従業員への周知、顧問専門家との連携、記録基盤の整備、これら5つのポイントを揃える必要があります。一つでも欠けていると、規定があっても実効性が伴いません。

ハラスメント対応は、組織の中で最も繊細で、最も重い責任を伴う業務の一つです。だからこそ、規定整備という形式から始まって、運用設計、記録基盤まで、段階的に体制を整えていくことが、結果として組織と人を守ることにつながります。



ハラスメント懲戒の運用記録基盤をお探しの方へ

MONTAIは、ハラスメント対応を含む労務プロセスの記録を、組織として安全に蓄積するインフラとして設計されています。相談受付の記録、事実認定の経緯、懲戒処分の判断根拠、再発防止策の実施状況。これらを時系列で一元管理し、アクセス権限を厳格に設計することで、プライバシー保護と組織的記録の両立を実現します。顧問弁護士・社労士との連携も効率化されます。

「ハラスメント対応の体制を整えたい」「就業規則の整備と運用記録の仕組みを並行して進めたい」と考えている経営者・人事担当者の方からのご相談をお受けしています。




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社会を連想させるような街並みの風景。