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PIPの代行はできるのか|外部委託の限界と社内で仕組み化すべき理由

更新日

PIPの代行はできるのか|外部委託の限界と社内で仕組み化すべき理由

PIPの代行はできるのか|外部委託の限界と社内で仕組み化すべき理由

PIPの代行はできるのか|外部委託の限界と社内で仕組み化すべき理由

「PIP 代行」と検索する人事責任者・経営者の方は、おそらく切実な状況にあります。改善指導が必要な従業員がいる。しかし、社内にPIPを設計・運用した経験がない。管理職は疲弊しており、面談のたびに感情的な対立が生まれる。「いっそ専門家に丸ごと任せられないか」──そう考えるのは自然なことです。本記事では、その問いに正面から答えます。結論を先に言えば、PIPの実施そのものを外部に代行させることはできません。しかし、外部の専門家に支援を仰ぎながら、社内で無理なく回せる仕組みを作ることはできます。その境界線と実装の要点を、順に整理します。

「PIPを代行してほしい」というニーズの正体

PIPの代行を検討する企業の困りごとは、突き詰めると次の3つに分解できます。

第一に、ノウハウの不足です。目標をどの水準に設定すべきか、期間はどれくらいか、面談で何を話し何を記録すべきか──初めてPIPに取り組む企業には判断材料がありません。

第二に、管理職の負担と心理的抵抗です。部下に改善を迫る面談は、管理職にとって最も消耗する業務の一つです。「自分が悪者になる」構図への抵抗から、指導そのものが先送りされがちです。

第三に、法的リスクへの不安です。運用を誤れば、パワハラや違法な退職強要と評価されかねない。その不安が「専門家に任せたい」という発想につながります。

これらはいずれも正当な課題です。問題は、その解決策が「代行」ではないという点にあります。


結論:PIPの実施そのものは代行できない

改善指導は使用者の義務である

日本の解雇権濫用法理(労働契約法第16条)のもとで、能力不足を理由とする処遇の見直しが正当と認められるためには、使用者自身が教育・指導による改善の機会を十分に与えたことが前提になります。裁判所が審査するのは「会社が」何をしたかであり、外部業者が何をしたかではありません。

改善指導の核心は、業務の実態を知る上司が、日常の観察に基づいて具体的な課題を伝え、改善を支援するプロセスです。業務を知らない外部者にこのプロセスは担えませんし、外部者による面談記録は「使用者による改善機会の提供」の証拠としての価値が大きく毀損されます。


外部者による面談実施は新たなリスクを生む

仮に外部業者がPIP面談を実施した場合、対象従業員からは「会社は直接向き合わず、退職させるために業者を雇った」と受け止められるでしょう。これは退職強要の主張を誘発し、紛争リスクをむしろ高めます。退職代行が労働者側のサービスとして定着した現在、企業側の「指導代行」は、裁判所にも従業員にも、改善目的の不存在を推認させる事情になりかねません。


外部に依頼できること・できないこと

整理すると、境界線は次のとおりです。

区分

内容

依頼先の例

◎依頼できる

PIP制度・書式の設計支援

社労士・弁護士・人事コンサル

◎依頼できる

個別事案の進め方に関する助言

社労士・弁護士

◎依頼できる

管理職向けの指導・面談研修

研修会社・社労士

◎依頼できる

面談記録・運用のレビュー

社労士・弁護士

×依頼できない

PIP面談の実施そのもの

──(使用者が行う)

×依頼できない

改善目標の達成評価・処遇判断

──(使用者が行う)


つまり、**「設計と助言は外部、実施と判断は社内」**が正しい役割分担です。これは士業との連携全般に通じる原則であり、専門家から成果を引き出すうえでも、社内に事実情報が整理されていることが前提になります。


代行ではなく「仕組み化」が解になる理由

代行ニーズの3つの困りごとは、いずれも仕組みで解決できます。

ノウハウ不足は、専門家の設計支援を受けて標準フォーマットを整備すれば、個々の管理職の経験に依存しなくなります。属人化したノウハウではなく、組織の型として運用する発想です。

管理職の負担は、記録と面談の構造化で大きく軽減されます。何を話し、何を書くかが決まっていれば、面談は「対立の場」から「事実を確認する場」に変わります。感情的な消耗の多くは、進め方が白紙であることに起因します。

法的リスクは、事実ベースの記録が一貫して残っていること自体が最大の防御になります。記録が整っていれば、専門家への相談も的確になり、助言の質も上がります。

言い換えれば、PIPの外部委託を検討すべきなのは「実施」ではなく、実施を支える仕組みの設計です。そして仕組みの中核には、必ず記録の基盤が必要になります。


社内で回すための最小限の仕組み

PIPを社内で運用するために最低限必要なのは、次の4点です。

1.日常のマネジメント記録

PIP開始の根拠となる課題事実は、日頃の記録からしか生まれません

2.標準化されたPIP書式

目標・期間・支援・評価基準を定型化し、管理職間のばらつきを排除します

3.面談記録の運用

毎回の面談を、事実と観察を分離した形式で、その場で記録します

4.専門家への相談ライン

迷ったときに事実情報を添えて相談できる社労士・弁護士との関係を平時から整えておきます


このうち1と3が、ツールで支えるべき領域です。


専門家に設計支援を依頼する場合の進め方

「設計と助言は外部」を実行に移す際の、依頼の進め方を整理します。

依頼先の選び方

PIPの設計支援は、労働法の知見と人事実務の経験の両方を要します。顧問社労士がいる場合はまず相談し、紛争リスクが具体的に見えている事案では使用者側の労働事件に通じた弁護士を加えます。重要なのは、困ってから探すのではなく、平時から相談ラインを作っておくことです。専門家の側も、日常の記録が整った会社からの相談には、的確な助言を短時間で返すことができます。

依頼時に用意すべき情報

専門家の助言の質は、こちらが提供する事実情報の質で決まります。最低限、①対象者の職位・等級と期待水準、②課題と考えている事実(期間・指標・具体例)、③これまでの指導の経緯と記録、④就業規則・評価制度の関連規定──の4点を整理して臨むべきです。このうち②と③は、日常の記録がなければ用意できません。記録の仕組みは、専門家連携のコストを下げる投資でもあります。

設計支援の典型的な範囲

実務では、PIP書式と運用フローの設計、目標水準の妥当性レビュー、管理職向けの面談研修、期間中の随時相談、満了時判断のレビューまでを一連のパッケージとして依頼するケースが多く見られます。いずれも「実施」は社内に残したまま、品質を外部の目で担保する形です。

仕組み化の現実的なロードマップ

「代行を探していたが、仕組み化が必要だとわかった」企業のために、現実的な立ち上がりの順序を示します。最初の1か月で、専門家のレビューを受けたPIP書式と面談フォーマットを整備し、記録ツールを導入します。並行して、対象となりうる管理職に面談の進め方とNG言動の研修を行います。2か月目から、まず日常のマネジメント記録の運用を開始します。PIPはその延長線上で、記録が一定期間蓄積されてから開始するのが理想です。目の前に急ぎの事案がある場合は、その事案だけを専門家の個別助言で進めながら、並行して仕組みを整える二正面で対応します。急ぎの事案への対症療法と、仕組みの整備を混同しないことが、結局は最短経路になります。


よくある質問

面談に専門家を同席させることはできますか

社内の人事担当者の同席は一般的ですが、社外の専門家の同席は慎重に判断すべきです。対象者に「会社は法的対決の準備をしている」と受け止められ、改善支援の場としての性格が損なわれます。専門家には面談の設計と事後レビューで関与してもらうのが原則です。

面談に専門家を同席させることはできますか

社内の人事担当者の同席は一般的ですが、社外の専門家の同席は慎重に判断すべきです。対象者に「会社は法的対決の準備をしている」と受け止められ、改善支援の場としての性格が損なわれます。専門家には面談の設計と事後レビューで関与してもらうのが原則です。

面談に専門家を同席させることはできますか

社内の人事担当者の同席は一般的ですが、社外の専門家の同席は慎重に判断すべきです。対象者に「会社は法的対決の準備をしている」と受け止められ、改善支援の場としての性格が損なわれます。専門家には面談の設計と事後レビューで関与してもらうのが原則です。

直属上司ではなく人事部がPIP面談を行ってもよいですか

業務の実態を知る直属上司が主体となるべきです。人事は設計・同席・記録レビューで支える役割に徹します。業務を知らない人事だけで行う面談は、課題の具体性を欠き、改善支援としての実質を持ちません。

直属上司ではなく人事部がPIP面談を行ってもよいですか

業務の実態を知る直属上司が主体となるべきです。人事は設計・同席・記録レビューで支える役割に徹します。業務を知らない人事だけで行う面談は、課題の具体性を欠き、改善支援としての実質を持ちません。

直属上司ではなく人事部がPIP面談を行ってもよいですか

業務の実態を知る直属上司が主体となるべきです。人事は設計・同席・記録レビューで支える役割に徹します。業務を知らない人事だけで行う面談は、課題の具体性を欠き、改善支援としての実質を持ちません。

持株会社やグループ共通の人事部門に運用を任せるのは「代行」にあたりますか

同一グループ内でも、雇用主である会社の指揮命令系統の中で行われるかが分かれ目です。雇用主の管理職・人事が主体となる限り問題はありませんが、雇用関係のない別法人の担当者が面談・評価を担う形は、外部代行と同じ問題を抱えます。

持株会社やグループ共通の人事部門に運用を任せるのは「代行」にあたりますか

同一グループ内でも、雇用主である会社の指揮命令系統の中で行われるかが分かれ目です。雇用主の管理職・人事が主体となる限り問題はありませんが、雇用関係のない別法人の担当者が面談・評価を担う形は、外部代行と同じ問題を抱えます。

持株会社やグループ共通の人事部門に運用を任せるのは「代行」にあたりますか

同一グループ内でも、雇用主である会社の指揮命令系統の中で行われるかが分かれ目です。雇用主の管理職・人事が主体となる限り問題はありませんが、雇用関係のない別法人の担当者が面談・評価を担う形は、外部代行と同じ問題を抱えます。

PIP運用の記録基盤としてのMONTAI

MONTAI(モンタイ)は、問題社員対応から派生した人的リスク管理インフラであり、「実施は社内、設計と助言は専門家」という役割分担の社内側を支える記録基盤です。

フォーマットの標準化

管理職が迷わず記録できる項目設計。事実と観察の分離を構造として誘導し、PIP書式との接続も容易です。

フォーマットの標準化

管理職が迷わず記録できる項目設計。事実と観察の分離を構造として誘導し、PIP書式との接続も容易です。

フォーマットの標準化

管理職が迷わず記録できる項目設計。事実と観察の分離を構造として誘導し、PIP書式との接続も容易です。

1分記録

面談直後に、スマートフォン・業務端末からその場で記録が完了。多忙な管理職でも運用が続きます。

1分記録

面談直後に、スマートフォン・業務端末からその場で記録が完了。多忙な管理職でも運用が続きます。

1分記録

面談直後に、スマートフォン・業務端末からその場で記録が完了。多忙な管理職でも運用が続きます。

閲覧権限の厳格な制御

PIP関連の機微な記録を、上司・人事・経営・法務の役割単位で制御できます。

閲覧権限の厳格な制御

PIP関連の機微な記録を、上司・人事・経営・法務の役割単位で制御できます。

閲覧権限の厳格な制御

PIP関連の機微な記録を、上司・人事・経営・法務の役割単位で制御できます。

AIによる規程ピックアップ補助

記録内容に応じて関連する社内規程を自動で提案します(判断はあくまで担当者が行う補助機能)。

AIによる規程ピックアップ補助

記録内容に応じて関連する社内規程を自動で提案します(判断はあくまで担当者が行う補助機能)。

AIによる規程ピックアップ補助

記録内容に応じて関連する社内規程を自動で提案します(判断はあくまで担当者が行う補助機能)。

なお、MONTAIは人事判断・法的判断を代替するものではなく、PIPの「代行」サービスでもありません。制度設計や個別事案については、社会保険労務士・弁護士等の専門家にご相談ください。MONTAIは、その相談の質と判断の正当性を支える事実の基盤として機能します。


まとめ

PIPの実施そのものは、外部に代行させることができません。改善指導は使用者の義務であり、外部者による実施はかえって紛争リスクを高めます。一方で、制度設計・書式整備・研修・個別助言は専門家に依頼でき、**「設計と助言は外部、実施と判断は社内」**という役割分担が正解です。そして社内側の実施を無理なく続けるには、日常の記録と面談記録を支える仕組みが不可欠です。代行を探していた方こそ、仕組み化の検討から始めてください。

MONTAIのデモ環境では、PIPを含むマネジメント記録の実装イメージを、最長2週間無料でお試しいただけます。



参考・引用

  • 労働契約法第16条(解雇権濫用法理)

  • 東京高判平成25年4月24日(PIP実施後の能力不足解雇を無効とした裁判例)

  • 厚生労働省「個別労働紛争解決制度の施行状況」


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