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はじめに
「うちの社員の○○さん、何度指導しても改善しない。正直、能力不足で解雇したい」
経営者や人事担当者から、このようなご相談を受けることがあります。業績は期待水準に達しない。指示した業務はミスが多い。同じ間違いを繰り返す。他の社員へのしわ寄せも無視できない。会社としては限界が近い。
しかし日本の労働法の下で、能力不足を理由とした解雇は「できる」ものの「容易ではない」という現実があります。そして、その成否を分ける最大の要因は、実は能力不足の深刻さそのものではなく、「指導・改善機会を与えた事実をどれだけ具体的に立証できるか」という、記録の問題なのです。
本記事では、能力不足解雇の法的要件を判例に基づいて整理し、その上で企業が日々の業務の中で備えるべき記録実務について、保存版として詳しく解説します。問題社員対応、退職勧奨、解雇・懲戒という一連のプロセスを検討中の経営者・人事担当者の方に、まず最初にお読みいただきたい一本です。
1. 能力不足解雇の法的位置づけ
1-1. 法律上の根拠
日本の労働法において、能力不足を理由とした解雇は、普通解雇の一類型として位置づけられます。
労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。能力不足は、この「客観的に合理的な理由」のひとつとなり得るものの、無条件ではなく、一定の要件を満たす必要があります。
具体的には、労働契約は労働者が「賃金に見合った適正な労働」を提供する義務を前提としており、能力不足によりこの義務が履行できない状態は、債務不履行として解雇事由となり得ます。ただし裁判所は、この「履行できない」の水準を厳しく判定します。
1-2. 裁判所が求める「能力不足」の水準
判例では、能力不足による解雇が有効と認められるためには、以下の水準が必要とされています。
この水準は、単に人事考課が平均より低い、個別のミスが多い、といったレベルを大きく超えるものです。特に人事考課が相対評価で運用されている場合、必然的に下位評価者が存在するため、相対評価の低さだけでは解雇事由に該当しないと判断されます(日本アイ・ビー・エム事件 東京地裁 平成28年判決などが参考になります)。
1-3. 採用経緯による判断基準の違い
能力不足解雇の判断基準は、採用経緯によって大きく異なります。これは判例上の重要なポイントです。
新卒採用・ジェネラリスト採用の場合。入社時点で特定の専門スキルを期待されていないため、業務能力は入社後の指導・教育を通じて身につけるものとされます。したがって会社には、指導・教育・配置転換など雇用継続のための広範な努力が求められ、解雇のハードルは極めて高くなります。
中途採用・スペシャリスト採用の場合。特定のスキルや経験を前提に採用されているため、その期待された能力を発揮できない場合、解雇が認められやすくなります。ただしこれも無条件ではなく、指導機会の提供や改善可能性の検討は依然として必要です。
試用期間中の場合。本採用後よりも広範な解約権留保が認められますが、それでも「解約権留保付労働契約」として、客観的に合理的で社会通念上相当な理由が必要です。研修・指導を十分に行わずに「期待に達しない」だけで解雇することは、不当と判断されやすい傾向があります。
2. 最新判例に学ぶ、有効・無効の分岐点
2-1. 解雇が有効と認められた最近の判例
2025年9月、東京地裁は大手素材メーカーにおける能力不足解雇を有効と判断しました。この判例は、能力不足解雇の有効性判断において、企業がどこまで対応すれば足りるのかの具体的なベンチマークを示しています。
事案の概要。労働者は大学院修了後、新卒の総合職として入社し、約9年間勤務していました。入社当初から担当業務の遂行に問題があり、異動とともに業務の難易度を下げるなどの配慮が行われましたが、自身の勤務不良を周囲の指導力不足のせいにし、問題行動を繰り返すなど、自省的な態度に欠け、規範意識も乏しい状況にありました。
裁判所の判断のポイント。会社は約9年間にわたり、特別の支援体制を執るなどして継続的に指導を行ってきた。雇用継続に向けた努力を尽くしたが改善の見込みがなく、解雇が社会通念上の相当性を欠くとはいえない。
この判例が示す重要なメッセージは、「会社が雇用継続のために払った努力の具体性と期間」が、解雇有効性を支える決定的な根拠になるということです。9年間の指導、特別支援体制、難易度を下げた業務への配置転換。これらの事実が記録として立証可能であったからこそ、解雇は有効と認められたのです。
2-2. 解雇が無効と判断された判例の共通点
逆に、能力不足解雇が無効と判断された判例には、いくつかの共通パターンがあります。
能力不足の具体的立証が不十分 「勤務態度が悪い」「能力が足りない」といった抽象的評価はあるものの、具体的にどのような業務でどのような問題が生じていたかの客観的証拠が薄い。
指導・注意の記録が残っていない ある判例では、業績評価が客観的に低く、解雇を検討すべき状況にあったことは認められたものの、「どの時期にどのような内容の注意指導が行われたのかを認めるに足りる的確な証拠はない」として、改善可能性の検討が不十分と判断されました(東京地裁 令和5年10月27日判決など)。
配置転換等の回避努力がなされていない 特にジェネラリスト採用の場合、現在の部署で能力を発揮できなくても、他部署への配置転換により改善する可能性があります。この検討と実施を怠ったまま解雇に進むと、回避努力不足として無効判断されやすくなります。
改善機会の付与期間が短すぎる 指導や改善指示を行ってから解雇までの期間が短く、労働者が改善する機会を実質的に与えられていないと判断されるケース。
2-3. 共通する教訓「記録がすべてを決める」
これらの判例を横断的に見ると、ひとつの事実が浮かび上がります。
裁判所は、能力不足の深刻さそのものを独立して判定しているのではなく、「会社が能力不足に対してどのように対応してきたか」という対応のプロセスを通じて、能力不足の評価と解雇の相当性を判断しているのです。
そしてそのプロセスは、具体的な記録によってしか立証できません。記憶や口頭証言だけでは、裁判所は「的確な証拠」とは認めません。
3. 能力不足解雇で必要とされる4つのプロセス
判例の積み重ねにより、能力不足解雇を適正に進めるためには、以下の4つのプロセスを経ることが実務上の要請となっています。
3-1. プロセス1:指導・注意
能力不足を認識した時点で、まず行うべきは具体的な指導・注意です。ここで重要なのは、「具体性」と「継続性」です。
具体性とは、どの業務のどの部分が期待水準に達していないのかを明確に伝えることです。「もっと頑張ってほしい」「能力不足だ」といった抽象的な指摘ではなく、「この報告書のこの箇所の記載が不足している」「この業務手順のこの段階でのミスが繰り返されている」といった形で、事実に基づく具体的指摘を行います。
継続性とは、一度の指導で終わらせず、問題が改善されない場合に繰り返し指導を行うことです。ここで重要なのは、単に繰り返すのではなく、指導の内容を段階的に変化させていくことです。最初は口頭での助言、改善されなければ書面での指摘、それでも改善されなければ正式な改善指示書、といった段階的なエスカレーションが必要です。
3-2. プロセス2:配置転換・業務変更の検討
特にジェネラリスト採用の労働者については、配置転換や業務変更による能力発揮の可能性を検討することが求められます。
現在の部署・業務で能力を発揮できない原因が、業務との相性や上司との関係性にある可能性があります。この検討をせずに解雇に進むと、回避努力不足と判断されます。
実務上は、以下のような検討プロセスが推奨されます。
これらの検討を行った事実と、その結果を記録として残すことが重要です。
3-3. プロセス3:退職勧奨
指導・配置転換を行っても改善が見られない場合、次のステップとして退職勧奨を検討します。
退職勧奨は、会社が労働者に対して「退職の検討」を提案する行為であり、労働者の同意を前提とします。合意が成立すれば、合意退職として労働契約が終了し、解雇ではないため紛争リスクは大幅に低減します。
退職勧奨で注意すべきは、その進め方です。威圧的な言動、繰り返しの執拗な勧奨、拒否後の追い込みなどは、違法な退職強要と判断され、逆に会社の責任を問われるリスクがあります。冷静かつ短時間で、労働者の意思を尊重した形で進める必要があります。
退職勧奨を進めるにあたっては、これまでの指導記録が重要な根拠となります。「なぜ退職を提案するのか」「どのような改善努力をしてきたのか」を、事実に基づいて説明できる状態にしておくことが、勧奨の正当性と説得力を支えます。
3-4. プロセス4:解雇
退職勧奨にも応じず、かつ指導・配置転換等の努力にもかかわらず改善が見られない場合、最終手段として解雇を検討します。
この段階での重要なポイントは、以下の条件が客観的に立証可能な状態になっていることです。
これらの条件が揃っている場合、解雇は有効と判断される可能性が高まります。逆にどれか一つでも不足していると、無効判断のリスクが残ります。
4. なぜ多くの企業で「記録」が残らないのか
ここまでの議論を踏まえると、「記録が決定的に重要」ということは明確です。しかし実際の企業現場では、この記録が十分に残されていないケースが圧倒的多数です。なぜでしょうか。
4-1. 「記録すべき事象」が定義されていない
第一の理由は、何を記録すべきかが現場の管理職に明示されていないことです。
能力不足の解雇を争う裁判で立証に必要なのは、以下のような事象の記録です。
しかし現場の管理職の多くは、これらを「記録すべき事象」として認識していません。結果として、日々の業務の中で発生する重要な事実が、記録されずに流れていきます。
4-2. 記録の様式が統一されていない
第二の理由は、記録の様式が統一されていないことです。
ある管理職はExcelに、別の管理職はメールで、さらに別の管理職は手帳にメモする、といった状態が常態化しています。これでは記録が散逸し、後から時系列で整理することが困難になります。
また、「事実の記録」と「感情や主観を含んだ記録」が混在すると、裁判で証拠として使う際に信頼性が低下します。「困った」「やる気がない」といった主観的表現ではなく、「○月○日の会議で、担当業務Aについての進捗報告を求めたが、準備ができていなかった」といった事実ベースの記録が必要です。
4-3. 管理職が記録を「パワハラ」と誤解する
第三の理由は、記録することへの心理的抵抗です。
近年のハラスメント意識の高まりの中で、「部下の問題行動を記録する」こと自体を、パワハラ的な行為ではないかと感じる管理職が増えています。しかしこれは誤解です。事実に基づく客観的な記録は、労働者の権利を侵害するものではなく、むしろ双方の認識を揃えるための健全な手段です。
ただしこの誤解は根強く、管理職への丁寧な説明と、記録を前提とした組織文化の醸成が必要です。
4-4. 管理職の異動・退職で記録が失われる
第四の理由は、管理職の人事異動や退職により、記録が失われることです。
個別の管理職が持っていた記憶や断片的メモは、その管理職がいなくなれば参照できなくなります。新しい管理職が着任した時、前任者が蓄積してきた指導の経緯を引き継げないと、一貫した対応が困難になります。
これは組織としての記憶が、属人化している問題です。記録は個人ではなく組織に帰属する形で蓄積される仕組みが必要です。
5. 今日から備える記録実務
では、能力不足解雇に備えて、企業は今日から何を始めるべきか。実務的なステップを整理します。
5-1. 記録の対象を定義する
まず、「何を記録するか」を組織として定義します。最低限記録すべき事象は以下です。
業務遂行に関する事象
勤務態度に関する事象
指導・注意に関する事象
改善プロセスに関する事象
これらの事象が発生したら、可能な限り発生当日に記録する運用を徹底します。
5-2. 記録様式を標準化する
記録の様式は、組織全体で統一することが重要です。推奨される記録項目は以下です。
重要なのは、主観的な感想や評価を混ぜないことです。「やる気がない」ではなく「指示した業務について、翌日の確認時点で着手されていなかった」といった形で、観察可能な事実のみを記録します。
5-3. 記録インフラを組織に実装する
様式を標準化しても、個別のExcelやメモ帳で運用していては、記録の散逸や属人化は解決しません。組織として記録が蓄積される記録インフラを実装する必要があります。
この記録インフラに求められる要件は以下です。
記録インフラを持つ組織と持たない組織では、能力不足解雇を含む労務紛争への対応力が決定的に変わります。
5-4. 管理職への研修
記録インフラを導入するだけでは機能しません。管理職が「何を」「どのように」記録するかを理解している必要があります。
管理職研修で扱うべき内容は以下です。
これらを体系的に学ぶ機会を設けることで、記録文化が組織に根付きます。
5-5. 顧問社労士・弁護士との連携設計
記録インフラの運用は、顧問社労士や弁護士との連携と組み合わせることで、さらに効果を発揮します。
社労士・弁護士が記録を閲覧できる状態にしておくことで、以下のような予防的対応が可能になります。
これにより、「トラブルが起きてから相談する」事後対応型から、「日常的に状況を把握し、予防的に介入する」継続支援型の顧問関係へと進化します。
6. まとめ:記録は解雇の「前」に作られる
本記事で論じてきた内容を整理します。
能力不足を理由とした解雇は、法律上可能ではあるものの、裁判所は「雇用継続を期待し難いほど重大な能力不足」という厳しい水準を要求しています。そしてその水準を満たしているかの判定は、能力不足の深刻さそのものよりも、「会社がどのような指導・改善努力を行ったか」という対応プロセスの記録によって行われます。
最新の判例(2025年9月東京地裁)が示したように、9年間にわたる継続的指導と特別支援体制が記録として立証された企業は、能力不足解雇を有効と認められました。逆に、能力不足の事実は認められながらも、「どの時期にどのような内容の注意指導が行われたのかを認めるに足りる的確な証拠はない」とされた企業は、解雇を無効と判断されています。
この差を生むのは、解雇を検討し始めた時に慌てて作る記録ではありません。日々の業務の中で、管理職が事実ベースの記録を継続的に蓄積している組織文化と、それを支える記録インフラです。
記録は、解雇の「前」に作られるのです。
能力不足への対応を検討している経営者・人事担当者の方は、まず自社の現状を診断してみてください。
これらに「不明」や「ない」が並ぶ場合、今日から記録体制の構築に着手することを強くお勧めします。記録がない状態で解雇に進むと、ほぼ確実に敗訴リスクを抱えることになります。
能力不足解雇に備えた記録体制を構築したい経営者・人事担当者の方へ
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